各自治体の窓口にて、障害支援区分認定の申請をします。
市区町村等の調査員と面接が行われます。
判定の結果に基づき、非該当、区分1〜区分6認定が行われます。
計画作成については、指定特定相談支援事業者にご相談ください。(申請者ご本人の作成も可能です。)
障害区分やご本人、ご家族の意向、サービス等利用計画案のないようを踏まえ、サービス支給量などを決定し、本人に通知されます。
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を作成します。
計画作成については、指定特定相談事業者にご相談ください。
(申請者ご本人の作成も可能です。)
ホームヘルプサービスの提供事業所と契約を結び、サービスの利用がスタートします。